
今回は消防法についてお話をします。
消防法は、火災の予防、早期発見、被害拡大の防止を目的とした法律です。住宅設計においては、主に次のような観点で影響があります。
- 火災報知設備の設置義務
- 消火設備の要件
- 避難経路や避難設備の確保
- 防火材料の使用
- 建築物の規模・用途に応じた制限(建築基準法とも関係)
戸建て住宅
住宅用火災警報器の設置が義務です(消防法第9条の2)
寝室や階段(2階以上がある場合)に設置
自治体によって設置場所の基準が異なる場合あり(条例で補完)
消火器の設置義務は基本的に無し(ただし推奨される)
寝室や階段(2階以上がある場合)に設置
自治体によって設置場所の基準が異なる場合あり(条例で補完)
消火器の設置義務は基本的に無し(ただし推奨される)
共同住宅(アパート・マンション)
棟の規模や階数によって要件が厳しくなります。
【小規模な共同住宅(3階建て以下)】
各戸に住宅用火災警報器の設置義務
共用部(階段・廊下)に自動火災報知設備が必要になることも(延べ面積や用途による)
防火戸や防煙区画の設置が必要な場合あり(建築基準法との連携)
【中高層共同住宅(4階建て以上、延床面積500㎡以上など)】
自動火災報知設備の設置が義務
非常用照明や避難口誘導灯の設置
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備が必要になる場合も
消防機関との協議が必要(着工前の届出)
【小規模な共同住宅(3階建て以下)】
各戸に住宅用火災警報器の設置義務
共用部(階段・廊下)に自動火災報知設備が必要になることも(延べ面積や用途による)
防火戸や防煙区画の設置が必要な場合あり(建築基準法との連携)
【中高層共同住宅(4階建て以上、延床面積500㎡以上など)】
自動火災報知設備の設置が義務
非常用照明や避難口誘導灯の設置
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備が必要になる場合も
消防機関との協議が必要(着工前の届出)
用途変更やリフォーム時の注意
戸建て→共同住宅(シェアハウス等)への用途変更時は、消防法上の届出や設備追加が必要
間取り変更で部屋数が増えた場合、火災警報器の追加設置が必要な場合あり
間取り変更で部屋数が増えた場合、火災警報器の追加設置が必要な場合あり
まとめ
今回は消防法についてお話をしました。
次回は消防法に関する書類についてお話をします。そちらも是非ご覧ください。
次回は消防法に関する書類についてお話をします。そちらも是非ご覧ください。